マンション管理士という名前はよく聞きますが、実際にどんな職種なのか、どんなサポートを受けられるのか、費用はいくらくらいか・・・など、意外と知られていないのではないでしょうか。
そこで、江戸川区南葛西にお住まいのマンション管理士 藤江俊之さんに、マンション管理士とはどのようなお仕事か、また管理組合はどのような支援を受けられるのか、事例をもとに説明をいただきました。あわせて、行政の施策として条例や法律改正の動きをふまえて、管理組合の運営支援のパートナーとしてマンション管理士さんとの接し方や相談方法などを教えてもらいました。
目次
1マンション管理士とは
1-1マンション管理士とは 管理組合に有益なサポーター
専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等 又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務と するコンサルタントです。
修繕、保険契約、消防設備点検、管理会社の対応などマンション管理に関する全ての業務に関して、管理組合に有益となるよう管理組合の側に立ってサポートする者をいます。
1-2マンション管理に関する法令
区分所有法やマンション管理適正化法や建て替え円滑法・被災マンション法など、マンションの管理運営に関する法令は多くあります。管理士は法律の専門家ではありませんが、いろいろな分野の知識を持っており、法令遵守の視点からさまざまな助言を行います。
1-3マンション管理士の活用形態
マンション管理士の活用形態は、主に4つの型があります。
「顧問就任型 」
・総会理事会の運営支援や管理コストの見直しなど、専門知識を持ってコンサルティングを行います
「外部専門家型 」
・管理組合の理事長や、理事または監事に就任し、管理組合の活動に参加しサポートする
そのほか、「外部管理者理事会監督型」や 「外部管理者総会監督型」があります。
1-4報酬
マンション管理士の顧問契約の報酬は、一般的に月額5万円(60戸程度のマンションまで)
1-5事例紹介
大規模修繕工事
・設計管理方式を推奨、業者選定の補助、必要な工事が適正な価格で算入されているか
保険契約
・保険契約の補助 的外れな契約で無駄を出さない。
そのほか、「消防設備点検の見直し 」 「電気料金基本料の見直し」「管理会社の変更」などがあります
2行政施策について
2-1東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例
2020年4月より、、昭和58年12/31以前に新築登録されたマンションは管理状況の届出が必要になります。主要7項目の届出事項が一つでもあると指導が必要となります。江戸川区から東京都マンション管理士会が委託されていますので江戸川区内のマンション管理士が主に調査員として伺います。
2-2国交省マンション管理適正化法の改正
地方公共団体が一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する制度で、マンション評価を受け得る事ができます。区分所有者の固定資産税等に軽減措置が期待されています。
3管理組合でマンション管理士に接してみよう
3-1マンション管理適正化診断サービスのご案内
マンション管理士と接したことがないマンションが多い中で、管理状況の診断を行い、結果に応じた共用部分の保険料が算出され格安な保険料が提示される可能性がある
診断レポートを活用して、より良い管理のアドバイスを受けることができる
理事会で、まとまらない、話が頓挫するといった時に、マンション管理士と接したことはないマンションにはおすすめです。
3-2マンション管理アドバイザー制度
管理組合の運営や管理規約の相談、修繕計画の作成や工事の相談を受けられる「マンション管理アドバイザー制度」があります。受ける際に、費用の6割を江戸川区が助成しています。みなさんも活用してはいかがでしょうか。
今回は、日頃接する機会が少ないマンション管理士の業務やサービスの相談内容について、藤江俊之さんに教えていただき、ありがとうございました。行政の助成などを活用して相談機会も活用してはいかがでしょうか。
マンション管理士
藤江 俊之さん
藤江マンション管理士事務所
連絡先
TEL:090-4169-9920
メール:tfuji@cl.cilas.net
銀座事務所
中央区銀座1-15-7 MAC銀座ビル3階
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